遡及適用

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EPAの実施や、原産地の状況に関する追加情報の必要性から、優遇措置を申請しないと決めた企業もあり、代わりに第三国税を支払った。日本の税関が採用した変更により、輸出業者が発行した原産地明細書を使用する輸入業者は、追加的な情報を提供する必要がなくなったため、この問題は本格的に解決された。しかし、日本では、EUとは逆に、支払った関税を回収する可能性は非常に少ない。遡及適用を実施することは、協定の利用率を増加させ、日本とEUの双方に利益をもたらすであろう。

提案

  • EBCは、EU産品があるにもかかわらずEPAを利用できないコストを企業が回収できるよう、日本がEPAの遡及適用を導入することを提言する。