国際的な最低税率の国内実施に向けた第二の柱モデル規則
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新規
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OECDが公表する規則及び指針は、第二の柱に基づき、15%に設定された世界的な最低法人税率を導入する、いわゆるグローバル税源浸食防止(Global Anti-Base Erosion: GloBE)規則の適用範囲を定義し、その仕組みを定義している。国際収支規則は、多国籍企業グループが、活動している各租税管轄において生じる所得に対して、この最低限の税制を支払うことを確保することを目的とした、協調的な課税制度を規定している。
提案
- EBCは、日本における第二の柱の導入は、管理上の負担を最小限に抑え、日本のコントロールされた外国法人の規則への影響に敏感であり、また、それと重複するものであるべきであると提言する。