受託者義務に基づく販売慣行

委員会:
保険
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金融庁は、税制削減が保険の中核的な価値観ではないことを強調しつつ、顧客本位の業務運営と税務当局との連携をさらに推進している。我々は、金融庁が、代理店を含む保険業者に対し、受託者責任を履行するよう奨励していることを認識する。金融庁は、受託者責任の推進と並行して、代理店の手数料体系について調査を進めてきた。さらに、EBCは、顧客の恩恵に焦点を当てていることや、欧州の保険会社を含む産業がコメントを避ける可能性を高く評価している。顧客の最善の利益を見守る法定の義務が計画されている。EBCは、義務を明確にするという目的に同意するが、保険会社には、自らの行動が不必要に制約されるべきではないことに注意を促したい。一方、現行の規制は、新規参入者にとって障壁となる可能性があり、日本の消費者にとって有益でないおそれがあり、不適正販売の潜在的リスクとのバランスがとれていないとEBCは考えている。例えば、保険法人による親会社および関連会社の社員への保険販売は、いわゆる「第三分野商品」保険商品に限定されている(構成員規制)。

提案

  • 金融庁は、消費者に悪影響を及ぼす可能性のある劇的な変化なしに、引き続き業界と緊密に連携していくべきである。
  • 金融庁は、受託者責任を確実に果たしつつ、例えば低金利環境の下で革新的な商品の販売が阻害されることのないよう、注意深く確認すべきである。
  • 金融庁は、上記の「公制」の制約を、「第三分野」商品にとどまらず、緩和することを検討すべきである。
  • 金融庁は、新たなテクノロジーの登場や保険流通の進展を踏まえ、関連する規制を見直し、日本の消費者の恩恵のために、さらなる規制緩和の道筋を提示すべきである。
  • 金融庁は、販売慣行について検討する際には、顧客がより広範な商品ポートフォリオから選択を行えるようにすることにより重点を置くべきである。