受託者義務に基づく販売慣行
委員会:
保険進捗:
若干の進展
我々は、金融庁が、代理店を含む保険会社に対し、受託者責任を履行するよう奨励していることを認識している。金融庁は、受託者責任の推進と並行して、とりわけ、外貨建一時払保険に関し、代理店に支払われる手数料体系について、保険会社・銀行双方と議論を進めてきた。さらに、EBCは、顧客の恩恵に焦点を当てていることや、欧州の保険会社を含む産業がコメントを残せる可能性を高く評価している。一方、現行の規制は、新規参入者にとって障壁となる可能性があり、日本の消費者にとって有益でないおそれがあり、不適正販売の潜在的リスクとのバランスがとれていないとEBCは考えている。例えば、保険法人による親会社および関連会社の社員への保険販売は、いわゆる「第三分野商品」保険商品に限定されている(構成員規制)。
提案
- プロダクトガバナンスについて議論する場合には、金融庁は商品認可制についても考慮すべきである (例えば、欧州では、商品認可制ではなく商品届出制)
- 金融庁は、受託者責任を確実に果たしつつ、例えば低金利環境の下で革新的な商品の販売が阻害されることのないよう、注意深く確認すべきである。
- 金融庁は、上記の「構成員規制」を、「第三分野」商品にとどまらず、緩和することを検討すべきである。
- 金融庁は、新たなテクノロジーの登場や保険流通の進展を踏まえ、関連する規制を見直し、日本の消費者の恩恵のために、さらなる規制緩和の道筋を提示すべきである。
- 金融庁は、販売慣行について検討する際には、顧客がより広範な商品ポートフォリオから選択を行えるようにすることにより重点を置くべきである。