通関手続き

進捗:
解決済み
作成日:
現在日本では、当該管区に企業が所在していない場合、または、当該管区の通関免許が交付されていない場合の通関手続には制限がある。現行の体制では、外国の物流会社や日本の中小企業が通関業務の範囲を拡大することは困難である。所管の税関管区とは異なる場所での通関申告を可能にする、税関管区の規制緩和は、柔軟性を増し、通関業者にとっての業務効率を改善するだろう。したがってEBCは、輸出入申告官署を自由化し、さらなる改善を導入するための財務省の提案を歓迎する。

提案

政府は以下のことに取り組むべきである。
  • 税関管区、とりわけ遠隔地からの申告に関する政策の実施を約束する。
  • 検疫貨物を検査できる場所に関しての柔軟性を拡大する。特殊保税倉庫での検査実施を容易にすべきである。特殊保税倉庫での検査実施を容易にすべきである。
  • 通関手数料の上限を廃止し、自由で公正な料金の設定を市場に任せる。
  • 種々の税関当局の報告および管理要件を合理化して、税関規則、報告要件の解釈および適用について一層の標準化を実現する。