器具・容器包装

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ラッピング、包装、皿、カップ等々といった、食品と接触する材料は、食品衛生法で定められた規則を守る必要がある。日本は既に、上記の目的のために使用することが認められる産業用材料の一覧表を導入した。ほかのいくつかの市場もポジティブリストを用いている。しかし、この行使は、英語による最新の包括的な情報がないために、外国の組織にとって困難なものであった。日本政府は、諸外国の供給者からの直接の申請を受け入れるルートを作るべきである。さらに、機械的な再生食品のコンタクト産業用材料の事例では調和化は見られないようである。2024年3月28日に通知されたガイドラインによれば、機械的再生樹脂の原料廃合成樹脂は、日本のポジティブリストに準拠すべきである。これは、輸出業者が原廃棄物合成樹脂を日本のポジティブリストと整合させることができなければ、機械的にリサイクルされた合成樹脂容器の食品を日本に輸出することができないことを意味する。

提案

  • 日本は、EUや米国で認められている樹脂を認めるべきである。
  • 日本は、更新された包括的な情報を英語で緊急に公表すべきである。
  • 日本は、特定の化合物がどのポリマーグループに属するかを知る方法についての指針を提供すべきである。また、種々の化合物を識別することも容易である。現在、日本ではいくつかの化合物が異なって分類されている。
  • 日本は、海外の生産者が、秘密保持の問題に対処するため、承認された化合物を直接申請することを可能にすべきである。
  • 日本は、日本市場向けの具体的な試験を避けるために、試験方法としてISO規格を活用すべきである。
  • 日本は、持続可能性を意識した現状を踏まえ、欧州の廃樹脂から機械的にリサイクルされた合成樹脂を食品コンタクト産業用材料として受け入れるスキームを開発すべきである。