電安法またはPSE要件
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日本市場の多くの家電製品には、いわゆる「丸形」か「菱形」のPSEのPSEマークを付ける必要がある。そのために輸入事業者は、型式の区分、製造事業所の情報等を記載した「輸入事業届出書」を日本当局に報告するとともに、適用される基準での適合性試験で電気用品安全法への適合を確認する必要がある。電気製品に対する要求事項は他国にも存在するが、日本のそれはいくつかの点で際立っている。すべての電気製品は、製造された工場や倉庫等で事前に全数チェックする必要があり、この検査の報告書は輸入業者が3年間保管する必要がある。さらに日本の基準の中には依然として国際基準と整合していないものが多数あるため、欧州市場向けの試験及び認証は部分的にしか使用することができないか、全く使用できない場合もある。
提案
- EU及び日本は、両地域間のより良い調和を達成するために協働し、いずれかの市場において製品を販売する場合には、再試験を避けることを目的とすべきである。
- 日本は、国際規格であるIECと整合するために、生産現場で全ての製品を検査する必要性を取り除くべきである。
- 日本は、どの製品、つまりどの製品カテゴリーが法律の対象となっているのかをよりわかりやすくするために、対象範囲をより明確にすべきである。同時に、これに関連する質問に対する書面による回答も提供している。
- 企業が証書を紙で保管する義務を撤廃する。
- 「輸入事業報告書」の必要性を撤去するか、あるいは、少なくとも必要な場合にのみ要請する。