「商標削除した物品」の輸入許可について

進捗:
進展なし
作成日:
以前から、差止められた模倣品から商標部分を削除した場合、この輸入を税関が許可する事例が散見されている。

提案

  • 対中提訴(DS362)のパネル報告も参照の上、TRIPS46条に記載の通りに、例外的な場合を除くほか、違法に付された商標の単なる除去により流通経路への商品の流入を認めることはできないとの認識を税関担当者が共有するように手当をして頂きたい。