外弁が年次現状報告に関与することができる国際仲裁事件の範囲 委員会: 法律サービス 進捗: 大いに進展 作成日: 2025年6月27日 法改正が実施されるまで合理的な進展。我々は、遅くとも2020年9月までにこの法改正が実施されることの確認を待っている。法の下での「国際仲裁事件」の範囲を明確にし、外弁がそのような事件に関与できるようにするための変更が制定されたことを理解している。 提案 日本は、外弁が日本の国際仲裁事件においてより積極的な役割を果たすことができるよう、法の改正を可決し、実施すべきである。