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EBCは、外国法事務弁護士(「外弁」)が外弁として登録するための職務経験要件に関する日本の法律の改正が見込まれることを喜ばしく思う。現在のところ、3年の職務経験が必要とされ、うち2年は海外での職務経験でなければならない。法務省の外弁制度に係る検討会は目下、海外での職務経験要件を2年から1年に短縮すること、ならびに、法律改正の実施を条件として、外弁と日本人弁護士の共同での法人(B法人)設立を可能にすることを提案している。

1. 2015年を通じて開かれ、2016年7月5日に発表された報告書で集約された上記検討会による提案内容をもとに「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」(昭和六十一年五月二十三日法律第六十六号)(以下、同法)の以下の改正が、2020年春の国会に上程された。審議と承認が衆議院でなされ、参議院で法改正案が同様に承認され、最終審議が衆議院で行われた後、2020年5月22日に参議院が変更を正式に承認し、それによって改正案が制定されたことになる。審議と承認が衆議院でなされ、参議院で法改正案が同様に承認され、最終審議が衆議院で行われた後、2020年5月22日に参議院が変更を正式に承認し、それによって改正案が制定されたことになる。いったん制定されれば、法律の変更が実施されるのは数カ月後のことと理解している。我々は、同法の改正が遅くとも2020年9月までに実施されることの確認を待っている。

1.1 現行の3年の職務経験要件(うち2年は海外での職務経験であること)は、3年(うち1年は海外での職務経験であること)に変更される。

1.2 外弁と日本法弁護士の共同での法人(B法人)設立が可能となる。

1.3 同法の下での「国際仲裁事件」の範囲は、そうした仲裁事件に外弁が関与できるよう明確化される。例えば、(1) 「国際仲裁事件」は日本を仲裁地としなければならないという条件、ならびに、(2) 「国際仲裁事件」は、主要な事業所または本社が海外にある少なくとも一方の当事者の関与が必要という条件は、(1)仲裁地は日本である必要はない、および、(2) 少なくとも一方の当事者の株式または議決権の過半数が、海外に住所がある法人または個人によって保有されること、へと改正されることになる。

2. 外弁の承認・登録制度の透明性および承認・登録手続の簡素化:必要に応じ申請者側の意見を聴取しつつ、法務省と日弁連が協議を行うために設けられた場からの更新情報を歓迎する。この場は、外弁の承認・登録に係る手続とタイミングの透明化・簡素化・迅速化を狙いとしている。

EBCは、上記の1.1、1.2、1.3項の事項を反映した法改正およびその制定を歓迎する。EBCは今後とも、外弁登録前の職務経験要件の撤廃を提案し続ける。とりわけ、最終的な成功は、外弁が適切に参加し、外国法法曹界の見解に十分な配慮が払われつつプロセスが公正に実施されることによることから、EBCは提案全体の展開を引き続きつぶさに見守っていく。

主要な問題および提案

委員長

Mr. Tony Andriotis
Partner, DLA Piper Tokyo Partnership
7F. Meiji Seimei Bldg.
2-1-1 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Tel: +81-3-4550-0122
Fax: +81-3-4550-2801

委員会ミーティングスケジュール

会議の開催場所については、 EBC ([email protected]) にお問い合わせください。

2024
日付時間場所
2月8日(木)12:00~EBC