外弁ライセンスの一時的失効

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法律業務分野における出向者の増加に伴い、外弁登録者が一時的に日本を出国した後、再び日本において外国法弁護士業務を行うことも少なくない。国内弁護士の場合は、(1)本来の登録番号で残っている間、引き続き弁護士会費を納付するか、(2)簡易な申請手続きで日本に戻った場合にのみ、ライセンスを一時停止し、再開することができる。これは外弁では不可能である。外弁にとって唯一可能なのは、最初から再登録することだけである。このような外国弁護士の非合理的な差別の理由が、EBCには皆目理解できない。

提案

  • 日本は、この点に関して、国内弁護士に与えられたのと同様の可能性を直ちに外国弁護士にも適用すべきである。