外弁の認定と承認

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日本で外弁として登録するためには、外国弁護士は、本国法について3年間の専門実務経験を有していなければならず、うち2年は、日本以外の国で実務経験を積まねばならない。この規則は、日本法弁護士に適用される規則とは際立った対照をなしている。日本法弁護士は、弁護士として認定される前に資格取得後の経験を問われることはない。この慣行は差別的であるばかりでなく、外国弁護士は資格を取得した法域ですでに弁護士として認められているのであるから、ほとんど意味をなさないとEBCは考える。こうした規則を設けるにしても、重要なことは、本国法においての経験であって、どこでその経験を積んだかではない。外国弁護士を外弁として認める手続も、依然、外国の法律事務所や個人に不当なコストを課している。申請書の様式が簡略化されたことにより外弁登録申請プロセスはには短縮されてきたが、法務省及び、日弁連・単位弁護士会の各委員会双方から承認を取得することが求められるため、必然的に遅れが生じている。外弁制度は実施から30年以上が経過して徹底的な見直しを必要としている。制度の見直しは、現在見られる不満を相当程度解消しうるだろう。

提案

  • 外国弁護士資格取得後の一定の経験年数を義務付けている規則を廃止すべきである。最低限、本国法に関する実務経験を、どこでそれを積んだかにかかわらず認めるべきである。
  • 外弁登録の申請手続をできる限り迅速化することに、引き続き重点を置く必要がある。
  • 現行制度の見直しを行って、弁護士個々ではなく事務所単位での登録といった変更を可能にすべきである。これは、現行制度にからむ不満の排除に大いに役立つだろう。