有限責任

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進展なし
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外国弁護士だけでなく、日本法弁護士のためにも、日本で活動する弁護士向けに、諸外国の慣行に沿った有限責任構造を導入することを引き続き提案する。外国弁護士に関しては、これは、個人としての活動ではなく本国の事業体の支店を通しての活動を認めることによって実現しうる。

提案

  • 外国および日本双方の法律事務所が、日本で有限責任制度を利用できるようにすべきであり、外国の法律事務所は、日本におけるその支店を通じて日本で業務を行うことが認められるべきである。これは、本国の事業体の支店を通して日本で業務を行うことを外弁に認めるよう、既存の外弁制度を改めることで実現できるだろう。