器具・容器包装
委員会:
食品・農業進捗:
若干の進展
ラッピング、包装、皿、カップなどの食品に触れる産業用材料は、日本国の食品衛生法に規定された要求事項に従わなければならない。日本は、そのような使用を許可された産業用材料のポジティブリストを導入した。しかしながら、この枠組みは、主に英語による迅速かつ包括的な情報の不足により、外国組織にとって課題をもたらしている。
特に関心のある分野の1つは、機械的にリサイクルされた器具・容器包装産業用材料であり、国際的な調和化は見られないようである。2024年3月28日に通達されたガイドラインによると、機械再生樹脂は日本のポジティブリストに準拠すべきである。その結果、機械的にリサイクルされた合成樹脂で包装された食品は、廃樹脂の出所が日本のポジティブリストと一致していることを輸出業者が証明できなければ、日本に輸出することはできない。
ポジティブリストはすでに確定しているものの、その改正内容の英語版公開の遅れにより、多くの外国包装メーカーが適合性評価を延期している。そのため、食品メーカーや輸入業者は、自社製品が日本の規制要件を満たしているかどうかについて、不確実性を抱えている。
提案
- 日本は、EUや米国で認められている樹脂を認めるべきである。
- 日本は、すべての法令および公式ガイダンスが英語で入手可能となるよう、早急に対応すべきである。これは誤解を避けることになる。
- 日本は、特定の化合物がどのポリマーグループに属するかを知る方法についての指針を提供すべきである。現在、日本ではいくつかの化合物が異なって分類されている。
- 日本は、海外の生産者が、秘密保持の問題に対処するため、承認された化合物を直接申請することを可能にすべきである。
- 日本は、日本市場向けの具体的な試験を避けるために、試験方法としてISO規格を活用すべきである。
- 日本は、持続可能性を意識した現状を踏まえ、欧州の廃樹脂から機械的にリサイクルされた合成樹脂を食品コンタクト産業用材料として受け入れるスキームを開発すべきである。これは持続可能性の目標にも沿うものである。