器具・容器包装

作成日:
ラッピング、包装、皿、カップ等々といった、食品と接触する材料は、食品衛生法で定められた規則を守る必要がある。日本は既に、上記の目的のために使用することが認められる産業用材料の一覧表を導入した。ほかのいくつかの市場もポジティブリストを用いている。厚生労働省は、この目的のために、パブリック・コメントを求め、産業に対し、リストに含めたい物質を提出するよう求めた。これはまた、WTO通知手続を通じて行われた。ただし、現行(2020年6月以前)で使用されている物質については、全てがリストに含まれているわけではない。日本政府はリストを改訂し、速やかに公開し、新たな物質の追加要請があれば受け入れるべきである。また、諸外国からの直接申請については、政府が受け付けるルートを作ることが望ましい。整合化や、EUや米国の場合と同様の適用除外手続が存在しなければ、欧州の供給業者と日本のバイヤーは、製品を日本に輸入できなくなるおそれがある。

提案

  • 日本は、EUや米国で認められている樹脂を認めるべきである。
  • 日本は、承認された化合物について、海外の生産者が直接申請できるようにすべきである。
  • 日本も、EUや米国と同様、材料がポジティブリストに載っていなくても使用できるようにする制度を導入すべきである。日本は、日本市場向けの具体的な試験を避けるために、試験方法としてISO規格を活用すべきである。