外国価格参照制度について(安定供給確保に向けた対応)

委員会:
医療機器
進捗:
進展なし
作成日:
前改定(R4)では、外国価格が3か国以上ある場合の最⾼価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍相当とみなすよう改定された。

提案

  • 外国価格再算定制度の廃止の提案をした。(廃止出来ない際は、外れ値除外ルールを適用しない相加平均での外国価格比が1倍以下の場合は引下げを行わない、および50%の引下げ上限の緩和を提案。)
  • 病院納入価格が償還価格を超過している(逆ザヤ)機能区分は、安定供給の観点から外国価格再算定制度の対象区分から除外することを提案した。
  • 新規収載品、再算定品とともに外国価格の比較水準である25倍の見直しを行わないことを提案した。