費用対効果評価などの医療技術評価(HTA)
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医薬品進捗:
新規
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HTAによる価格調整範囲の拡大は、将来の薬価に対する予見性を著しく低下させ、世界における日本の製薬市場の位置づけを失墜させる。
提案
- HTAの評価が、患者さんの新薬へのアクセスを阻害あるいは遅延させることがあってはならない。従って、2019年のHTA制度導入時に定めた、薬価制度を補完する原則的な位置づけを維持するべき。
- 現状の日本の制度のように、コスト/QALY値に大きく依存した評価制度は医薬品の価値を適切に評価できないため、追加的評価項目を組み込む必要がある。
- HTAに関しては、日本は発展途上であり、また、多くの製品を評価できる体制ではないため、評価の対象となる製品数は限られたものとすべきである。特に、指定難病を含む稀少な疾患に対する医薬品は、HTA制度の対象から除外するように徹底するべき。
- また、市場の拡大・効能追加等による薬価収載後の指定の仕組みについては、既に複数の再算定が運用されていることから、収載後の指定について必要性が乏しい。
- 仮に収載後の指定の仕組みが運用された場合、当初の加算部分等を超える価格調整が行われる可能性があり、薬価制度を補完する原則的な位置づけを逸脱するため、許容されるべきではない。