化学物質に関する作業者安全表示
委員会:
産業用材料進捗:
進展なし
作成日:
製品がCAS登録番号を有しているにもかかわらず日本で登録されていない場合、厚労省は物質の実際の性質を考慮せずに、個々の成分か、または日本ですでに登録されている最も類似した物質のいずれかに基づいて警告表示ラベルを適用する。これは、化合物が、例えばアルミナのように危険なものとして不必要に表示されることにつながりかねない。英語の情報も不足している。
提案
- 厚労省は、日本で現在登録されていないとはいえ、国際的なCAS登録番号を有する化合物を十分に考慮すべきである。
- 厚労省は、輸入会社が厚労省の規制を順守する方法に関する適切な情報を提供すべきである。
- 異なった表示の必要性を避けるため、EUと日本はこの分野をよりよく調和させるべきである。