共通の技術基準および認証手続の確立

作成日:
EUと日本は同一の製品について異なる技術基準を設けており、相違はそれほど大きくないとはいえ、これはメーカーにとって試験と認証の重複につながる。現行のEU日本相互承認協定(MRA)は、認定された認証機関が両方の市場向けに試験を行うことしか規定していない。EBCは、日本のSVC制度が、一般に有線通信端末に限られること、および、モバイル端末における3G/LTEおよびWiFi機能を別としてその他の電気通信機器にまで拡大されていないこと、したがって、モバイルネットワークのための無線基地局は対象外であることに失望している。

提案

  • EUと日本は、互いの電気通信機器規格・認可を相互に受け入れるべきである。
  • 欧州の製造者によって発行されるSDoCは、有線端末に関してだけでなく、特定無線設備に関しても、さらなる試験や制度上の要件なしに日本国内で受け入れられるべきである。
  • SVCの適用は、「特定無線設備」カテゴリ一内のすべての機器に拡大すべきである。